他大学の大学院等における研究指導を希望する場合は、所定の「研究指導委託申請書」により許可を受けることが必要です。
ただし、委託先の大学によっては、受入れに先立ち「学生交流協定」等の締結が必要になる場合があり、委託実績のない大学への受入れを希望する場合には、手続きが完了するまでに期間を要する場合があります。
また、委託期間の上限は、修士課程学生については1年以内とし、博士課程学生については原則2年以内とします。ただし、教育上特に必要と認められるとき又は特別の事由を有するときは延長を認める場合があります。
申請方法
他大学大学院等での研究指導の委託が決まり次第、早急に研究指導委託申請書を学生本人が作成し、担当指導教員の署名・捺印を受領のうえ学事課へ提出すること。なお、研究指導委託期間は、毎年度ごと(3月31日まで)となります。
委託期間の延長を希望する学生は、新たに書類を作成し、期限までに学事課へ申請すること。※毎年11月頃に通知します。
▶研究指導委託申請書
授業料等
※期間の延長を希望する場合も同様となります。受入れの手続きが完了するまでに時間を要する場合があります。
研究指導委託の終了
研究指導の期間が終了した時は、研究指導状況報告書を研究指導委託先より提出いただくこととなります。研究指導委託期間を延長する場合でも、毎年度ごとに研究指導状況報告書を提出いただくこととなります。