特別研究学生とは、大学間の学生交流協定等に基づき受け入れる制度で、他の大学院学生が本学大学院医学研究科において研究指導を受けることができます。
費用に関しては、授業料等の不徴収に関する学生交流協定を締結している大学の学生からは、授業料を徴収しませんが、そうでない大学の学生からは授業料を徴収します。
研究期間を終了しても学位、単位、資格等は与えられません。
特別研究学生としての受入れは、所属大学を通じての申請のみとなりますので、詳しくは、在籍している大学の大学院教務事務の担当へお問い合わせ下さい。
※「特別聴講学生受入れ承諾書」は、本学大学院教員(授業科目責任者)の署名、捺印のあるものとします。